4. ラベル貼付及び文書
4.1 船舶に支給される航海灯には、製造業者、販売会社またはその代理人によるラベルを貼付しなければならない。ラベルを貼付する者は、そのラベルを証明する技術文書を保管する。
4.2 そのラベルは、発行した会社を特定できるものとし、「当該製品がDOT-TP1861に適合して設計され、製造された」ことを示すものとする。当該ラベルは、消えないもので、かつ、衝撃に対して抵抗があり、破壊または表面毅慣行為による場合を除き、消去できない方法で貼付しなければならない。
4.3 運輸省は、不適切に発給され、もしくは不当な情報を含む証明書、文書もしくはラベルを取り消すことがある、
5.規格のモニタリング
5.1 船舶検査官はカナダ国内の製造者の施設を定期的に訪問し、機器の製造過程で使用された方法及び材料がその証明書が発給された条件のものと同一であるということを確認する。
5.2 船舶検査官はその検査を行う場合、当該機器の特定の材料または製品を運輸省が選定した試験機関に提出することを要求することがある。いずれかの製品が所定の基準に適合しない場合には、証明書は取り消されることがある。
6. 検査
6.1 船舶検査官は本船に設置されたすべての航海灯に対して、証明書、文書もしくはラベルの形で適合証明を要求することがある。
6.2 航海灯の適合性について疑いがもたれる場合には、船舶検査官は、その船の所有者、船長、または担当者に適合証明を示すよう要求することがある、そのような適合証明を本船上に保管することは強制ではないが、検査を容易にするために推薦する。
検査の規定のない、船の長さが20未満の船舶に対する電気式航海灯
前ページ 目次へ 次ページ
|
|